酒類を販売するには酒類販売業免許が必要です。
免許は小売業と卸売業に別れ、しかも販売形態とか扱う酒類によって小売業3種、卸売業8種
に分かれています。
小売業の場合、免許を必要とするのは酒類専門の店舗を構える場合とはかぎりません。通信
販売とかネット販売でも必要です。観光物産店、ホテル売店、コンビニ、スーパーでも酒類
を販売する以上小売業免許が必要となります。
酒類販売業免許申請は作成する書類も多く準備する書面も多いのが特徴で、しかも専門の酒
税担当官は三重県内では津税務署のみの設置とう事で申請者にとって不便です。
行政書士に依頼いただければ申請に必要な書類の作成および申請代行を行いますから申請に
かかるご負担が非常に軽くなります。
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許

津支部の行政書士が皆様のお力になれます。ぜひ、津支部の行政書士にご相談下さい。