食品衛生の手続き

喫茶店、レストラン、ラーメン店、食品加工場などの食品を扱う営業を行うには、管轄の保健所に営業許可が必要になります。この営業許可の種類は、多岐に渡り、扱う食品の種類によって必要な設備や製造方法によって異なります。また、営業しようとする地域などによっても違いがあるようです。施設に関しても必要な設備、配置など施設基準があるので、事前に施設の設計の段階から、管轄の保健所や営業しようとする地域の行政書士に相談をしておいた方が良いでしょう。

HACCP(ハサップ、ハセップ)と言う言葉を食品の販売、調理、製造、加工に携わる皆さんは聞いたことがあると思います。2021年6月1日から、原則、食品を取り扱う全ての事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されました。規模や取り扱う食品によって、「HACCPに基づく衛生管理」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類に分かれて実施を求められています。ご自身の事業所がどのようにHACCPに沿った衛生管理に取り組んだら良いのか不明な点がありましたら、行政書士にご相談下さい。

津支部の行政書士が皆様のお力になれます。ぜひ、ご相談下さい。