建設業許可申請・経審
①建設業を行うには建設業法による「建設業許可」を受ける必要があります。
(軽微な建設業のみを行う場合は建設業許可は不要)
行政書士に依頼いただければ建設業許可申請に必要な書類の作成および申請代行を行います
。申請にかかる皆様のご負担が非常に軽くなります。
・建設業新規許可申請
・各種変更届出
・更新許可申請(5年毎)他
②公共工事を元請で請負うためには経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
行政書士は経審に係る申請書類の作成及び経審の受審代行をおこないます。
・経営事項審査受審
・入札資格参資格申請 他